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【Study】家づくりの税金について

  • 【Study】家づくりの税金について

家を所有すると、

2つの税金が掛かります。

 

1つは「不動産取得税」で、

もう1つが「固定資産税」です。

 

いずれも地方税と呼ばれる税金で、

不動産取得税は、土地・建物を

取得した時だけに掛かる

都道府県に払う税金であり、

固定資産税は、土地・建物を

所有している限りずっと掛かり続ける

各市町村に払う税金ですね。

 

では、今回は、

あまり存在を知られていないというか、

いきなり納付書が届いて

驚いてしまうことが多い

不動産取得税について

お伝えいていきたいと思います。

 

結論から先に申し上げると、


この税金は、新築マイホームの場合、

よほど広い土地を買ったり、

よほど大きな家を建てない限りは、

ゼロ円かあるいは微々たる金額です。

 

そんなこんなで、ついつい

説明し忘れてしまうんですが、

土地を買った数ヶ月後に、

自宅に届いた身に覚えのない

税金の納付書を見て、

焦って連絡があるので、

これからも説明し忘れてもいけるように、

ぜひ、この税金のことを

覚えておいていただければと思います。

 

(まだ家が建ってないから、

先の土地の分の納付書が

届いてしまうんです)

 

✔︎不動産取得税について

 

まず、この税金は、

土地・建物それぞれの

固定資産税評価額に対して、

3%の税金が掛かると言われています。

 

固定資産税評価額とは、

各市町村が算定する

固定資産税の基準となる価格のことで、

実際の売買金額ではなく、

土地の場合、時価の7割程度で、

建物の場合、時価の5〜6割程度

が目安だとされています。

 

つまり、実際の土地の価格が

1000万円だとしたら

評価額は約700万円であり、

実際の建築費が2000万円だとしたら、

評価額は1000万円〜1200万円

だということですね。

 

でも、この不動産取得税は、

新築マイホームを購入するにあたっては、

単純に、この評価額に、

この税率を掛けるのではなく、

土地・建物いずれにも軽減措置があり、

それらを控除して計算するようになります。

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土地の場合は、

そもそも評価額の2分の1が

課税標準額になっている上に、

A:45,000円

B:土地1㎡あたりの価格×2分の1

×住宅の床面積の2倍×税率(3%)

(*住宅の床面積は200㎡が限界)

A・Bのいずれか高い方が、

税額から控除されるし、

建物の場合は、

評価額から1200万円を控除

って感じですね。

 

こうやって文字で見ると、

もう嫌になっちゃうでしょ?

まどろっこしいというか、

読んでると、面倒くさくなっちゃう

気持ちはよく分かります(笑)

 

ということで、

メチャクチャ分かりやすく

200㎡(約60坪)の土地を1000万円で購入

100㎡(約30坪)の家を2000万円で建築

として、計算していってみますね。

 

この場合、土地の評価額は700万円となり、

建物の評価額は1200万円となります。

(1000万円〜1200万円の間ぐらいです)

 

では、税額はどうなるのかというと、

土地→700万円×2分の1×3%-105,000円

=0円

建物→(1200万円ー1200万円)×3%

=0円

というわけですね。

 

土地の中の105,000円の計算式は、

700万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%

ですね。

 

ってなわけで、

よほど広い土地を買ったり、

よほどどデカイ家にしない限りは、

ほぼほぼ不動産取得税はかからない

(かかっても知れてる)

ということを、

覚えておいていただければと思います。

 

いらないものだという

認識があるがゆえに、

私も説明をよく忘れてしまうんで(笑)

 

でも、土地の不動産取得税の軽減措置は、

家が建ってることが前提であるため、

まだ家が建ってない状態だと、

軽減措置がなされていない納付書が

どうしても先に届いてしまうので、

その時は一旦納付して、

家が出来た後に還付してもらうか、

あるいは納付先である税事務所に連絡して、

指定の書類を持っていくことで、

免除してもらうかのいずれかを

選択していただくようになるので、

それも一緒に覚えておいてください!

 

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